計算方法と根拠
支払督促の申立手数料
令和8年5月21日以後に申し立てる支払督促の申立手数料は、請求額を訴額として求めた訴えの手数料(訴額部分)の 2 分の 1 に、従来は別に納めていた郵便費用に相当する定額を加えた額です。定額は、書面で申し立てるときは 2,700 円、電子申立てのときは 2,500 円です(裁判所の手数料額早見表・令和8年9月15日改訂)。収入印紙ではなく、原則としてペイジーによる電子納付で納めます。
訴えの手数料の区分
訴額が 100 万円までは 10 万円ごとに 1,000 円、100 万円を超え 500 万円までは 20 万円ごとに 1,000 円、500 万円を超え 1,000 万円までは 50 万円ごとに 2,000 円、1,000 万円を超える部分は 100 万円ごとに 3,000 円が加わります(端数は切り上げ)。たとえば 1,000 万円の訴えの手数料は 5 万円、1 億円では 32 万円です。
計算例
請求額が 100 万円で書面で申し立てる場合、訴えの手数料は 1 万円、その半額 5,000 円に定額 2,700 円を加えて 7,700 円です。電子申立てなら 7,500 円です。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 訴えを提起するときの手数料(訴額部分) | 請求額を訴額として手数料表(民事訴訟費用等に関する法律 別表第一)に当てはめた金額です。区分ごとに端数は切り上げます。 | suit = if(amount <= 1000000, ceil(amount / 100000) * 1000, if(amount <= 5000000, 10000 + ceil((amount - 1000000) / 200000) * 1000, if(amount <= 10000000, 30000 + ceil((amount - 5000000) / 500000) * 2000, 50000 + ceil((amount - 10000000) / 1000000) * 3000))) |
| 支払督促の申立手数料(訴額部分) | 支払督促の申立手数料は、訴えを提起するときの手数料の 2 分の 1 です。 | half = suit / 2 |
| 郵便費用に相当する定額 | 申立手数料と合わせて納める、郵便費用に相当する定額です(申立ての方法で異なります)。 | post = if(method == 2, postE, postPaper) |
| 納める申立手数料の合計(目安)(結果) | 請求額に応じた手数料と、郵便費用に相当する定額の合計です。 | half + post |
| 請求額に応じた手数料(訴えの手数料の半額)(結果) | 訴えを提起するときの手数料の 2 分の 1 です。 | half |
| 郵便費用に相当する定額(結果) | 申立手数料に一本化された郵便費用に相当する額です。 | post |
| (参考)同じ請求額で訴えを提起するときの手数料(訴額部分)(結果) | 郵便費用に相当する額を含まない、訴えの手数料です。 | suit |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 郵便費用に相当する定額(書面で申し立てる場合) | 2,700円 | 裁判所「手数料額早見表」(令和8年9月15日改訂)・民事訴訟費用等に関する法律 別表第一 | 2026年10月27日 | 民事訴訟費用等に関する法律・規則の改正と早見表の改訂のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
| 郵便費用に相当する定額(電子申立ての場合) | 2,500円 | 裁判所「手数料額早見表」(令和8年9月15日改訂)・民事訴訟費用等に関する法律 別表第一 | 2026年10月27日 | 民事訴訟費用等に関する法律・規則の改正と早見表の改訂のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 請求する金額(支払督促で請求する元本。利息・損害金は含めない) | 1〜100,000,000円 | 1,000,000円 |
| 申立ての方法 | 書面で申し立てる / 電子申立て(mints)で申し立てる | 書面で申し立てる |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 令和8年5月21日以後の申立てにあてはまる目安です。それより前の申立て、債務者が複数のときの郵便費用の加算、督促手続オンラインシステムでの申立て、1 億円を超える請求は含めていません。実際に納める額は、申立先の簡易裁判所で確認してください。
- 債務者が異議を出して訴訟に移行したときは、追加の手数料が必要になることがあります。この額は含めていません。額は裁判所の手数料額早見表の注記や申立先の裁判所で確認してください。
- 手続の可否や書類の作成、法的な判断は、弁護士・司法書士などの専門家または裁判所にご確認ください。