このサイトについて
目的
支払督促を申し立てるときに裁判所へ納める申立手数料の目安を、裁判所の公表する早見表にもとづいて確かめられるようにすること。申立書の作成や法的な判断の代わりにはなりません。
運営者
支払督促の申立手数料の計算運営事務局
計算結果について
計算の式・設定値の出典・時点は計算方法と根拠に掲載しています。
ご利用にあたって
- 令和8年5月21日以後の申立てにあてはまる目安です。それより前の申立て、債務者が複数のときの郵便費用の加算、督促手続オンラインシステムでの申立て、1 億円を超える請求は含めていません。実際に納める額は、申立先の簡易裁判所で確認してください。
- 債務者が異議を出して訴訟に移行したときは、追加の手数料が必要になることがあります。この額は含めていません。額は裁判所の手数料額早見表の注記や申立先の裁判所で確認してください。
- 手続の可否や書類の作成、法的な判断は、弁護士・司法書士などの専門家または裁判所にご確認ください。